任意整理で延滞すると
裁判所からの訴状によると訴えを起こした債権者はテレビCMでよく見るカードローン会社
長年有名芸能人を起用しているCMなので知名度はかなりあると思います。誰でも知っている都銀のグループ名が入っているので銀行系カードローンに思われがちですが実際はガチガチの消費者金融です。
専門家の補助者によると、このカードローンと日本一使われているという謳い文句のクレカは任意整理で支払いが2回滞るとすぐに訴訟を起こすので要注意とのことでした。
では裁判所から自宅に届いた訴状の内容とは?
・債権者の訴え
約束通りに支払がされていないので一括で全額返せ、返せないのなら貴様の給料を差し押さえるぞという内容
・債務の確認
裁判所より訴えを起こした債権者が提出してきた契約書や債務の明細に間違いがないか確認せよという内容
・裁判所への呼び出し
一括返済ができないのであれば指定された日に裁判所に出廷して債権者と話し合え(和解せよ)という内容
・出廷できない場合の対応
その日に出廷できない場合は債権者と連絡を取って答弁書を裁判所へ提出すればそれでよしという内容
画像などに残しておけばよかったのですが、当時はまだ家族へは内緒にしていて見つかるとまずいので写しも残さず専門家へ原本を封筒ごと郵送してしまいましたがこんな内容だったと思います。
もしこの訴状を無視して裁判所へ書類を返送せず出廷もしないとなるとどうなるのか?
給料差押ぇ〜
これは誰だって避けたい事態です。だって勤務先にバレてしまうわけですから。しかも給料がカットされてしまえば家族にだってすぐバレます。
結局、自分の場合は裁判所への対応は専門家に全てお願いすることにしました。訴状をそのまま専門家に転送しただけで書類はなにも書かず、裁判所へも出廷していません。
ただ、その後も任意整理の返済が正常化しなければ他の債権者も同様に訴訟を起こし、裁判所からの訴状が次々と自宅に届いてしまうので任意整理から個人再生へ方針を変えるしかなくなり、そうなれば家族へ隠し通すことは不可能となるのでついに「詰んだ…」と力尽きたのがこの時でした。
専門家とは訴状にあった約1ヶ月後の出廷すべき日をさらに2ヶ月延長し、その間に個人再生の申立をする準備をすることを確認して訴状の件は落ち着きました。